自己破産の申立|尼崎の債務整理に強い弁護士
自己破産の申立ての流れ
受任通知を発送後、弁護士よりご説明をして、ご依頼者の方に申立書の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。
これをもとに弁護士で申立書と必要書類の準備を完成させます。
自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。
裁判所によっては、裁判官と弁護士が直接面談して、債務者の財産状況や借入に至った経緯などについて説明することがあります。
ここでの裁判官の判断によって、同時廃止事件と管財事件が振り分けられます。
どちらの手続になるかは、財産状況や借入理由がギャンブルなどの免責不許可事由に該当するか否か等の事情などにより決まります。
自己破産とは、自己の収入や財産では、債務(借金等)を支払うことができなくなった場合(支払不能)に、その時点で自分の所有している財産をお金に換えて、債権者に債権額に応じて分配することで、それ以上の債務を支払う必要がないものとする制度です。
自己破産をすると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、収入を生活費にあてて、生活を再スタートすることができます。
但し、社会保険料、税金等は、免責の対象となりません。
故意又は重大な過失により、他人の生命・身体を害した場合の損害賠償債務、婚姻費用、養育費等も免責の対象となりません。
自己破産の申立て費用(裁判所に支払う費用)は?
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの処理方法があります。
どちらで処理されるかにより、負担する費用や解決までにかかる期間が異なります。
自己破産手続を裁判所に申立てる場合、裁判所に申立手数料と予納金を納めます。
申立手数料と予納金は各地方裁判所により金額が多少、異なります。
自己破産を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
このほか、既に、自己破産の申立てをしている方と、①お互いに連帯債務者となっている方、②お互いに保証人となっている方、③夫婦である方については、同じ裁判所に破産手続開始・免責許可の申立てをすることができます。
同時廃止事件の場合
通常、裁判所は、破産手続開始決定を行うと同時に、破産管財人を選任し、この管財人が破産者のすべての財産を調査・管理し、これをお金に換えて債権者に分配することになります。
しかし、破産者の財産が少なく、これをお金に換えても破産手続の費用にも足りないことが明らかな場合は、裁判所は破産管財人を選任せず、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了させる決定をします。
これを破産の「同時廃止」といい、この場合には、債務者の財産を管理したり、お金に換えたりする手続は行われません。
破産手続は終わり、免責手続に入ります。
神戸地方裁判所尼崎支部の場合
- 申立手数料:1500円(収入印紙)
- 郵便切手代:債権者数×82円程度
- 官報広告費:11、000円程度
※裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。
1.申立手数料(収入印紙)
自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。
2.郵便切手代
債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。
管財事件の場合
破産管財人が選任される破産手続とは、破産管財人が、破産者の持っている全財産を換価・処分・回収し、集めたお金を債権を届け出た債権者に配る手続です。
破産者が破産に至った経緯、破産者の財産状況及び今後の見通しなどについては、債権者集会において、破産管財人から説明を受けることができます。
破産者の全財産を換価・処分・回収しても、債権者に配るべきお金がない場合には、破産手続を終了させることになります。
「管財事件」は、破産手続きを処理する破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所から選任された弁護士が担当し(依頼した弁護士による兼任はできません。)、事件処理のための報酬額を申立人が費用を予納しなければならないとされています。
このため、破産管財人の選任が必要のない同時廃止事件と異なり、管財事件の場合は申立人の費用負担が大きくなります。
神戸地方裁判所尼崎支部の場合
- 申立手数料:1500円(収入印紙)
- 郵便切手代:債権者数×3×82円程度
- 官報広告費:15、000円程度
- 予納金:20万円~
※裁判所によって異なります。変更の可能性がありますので、詳細は、裁判所にご確認ください。
1.申立手数料(収入印紙)
自己破産を申し立てるときに必要な費用です。指定された印紙を購入し、申立書と一緒に提出します。
2.郵便切手代
債権者(消費者金融や銀行など)への通知のために必要となります。
3.予納金
破産管財人に支払う費用です。
必要な書類は?
個人債務者が破産手続を申し立てる際には、申立書のほかに次のような書類などが必要となります。
- 陳述書(破産手続申立てに至るまでの事情、生活状況、財産状況などを記載します。)
- 債権者一覧表(債権者の名前、債務の内容・残額などを記載します。)
- 住民票の写し(外国人の場合には、外国人登録証明書になります。)
- 財産目録(債務者の財産の内訳を記載します。)
- 源泉徴収票・給料明細書(現在、給料の支払いを受けている場合)
- 退職金支給額証明書(最近まで勤めていた場合)
など
また、免責許可の申立ての際には、申立書のほか債権者名簿が必要になります。
なお、個人債務者が破産手続の申立てをした場合には、原則として、免責許可の申立てをしたものとみなされます。
提出する書類については、申立ての内容等によって異なりますので、申立てをする地方裁判所にお問い合わせください。
受任通知を発送後、弁護士よりご説明をして、ご依頼者の方に申立書の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。
これをもとに弁護士で申立書と必要書類の準備を完成させます。
自己破産を選択することが決定した場合は、弁護士と打ち合わせをしながら必要資料を収集して、申立書を作成し、裁判所に提出します。
自己破産の申立てはどの裁判所に行なう?
自己破産を申し立てる裁判所は、原則として、債務者(申立人)の住所地を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所(又はその支部)です。
従って、尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
なお、また、住所が異なっていても、夫婦や連帯債務者、保証人については、同じ地方裁判所に申し立てることができます。
尼崎の裁判所に関する情報
破産の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。
詳細は裁判所のHPをご覧ください。
〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)