弁護士が受任通知を発送|尼崎の債務整理に強い弁護士

受任通知とは

受任通知とは、「弁護士が債務者の方の代理人となって債務整理手続を行います。」ということを、債権者に知らせるための通知です。
各債権者に対する受任通知の発送は、債務整理手続全般において、最初に行われる共通の手続きです。
方針が自己破産・個人再生・任意整理のいずれであっても、受任通知の送付は行うのが通常です。
「介入通知」又は「債務整理開始通知」と呼ばれることもあります。

受任通知発送の流れ

ご相談者の方が、弁護士法人アルテにご依頼いただく場合は、委任契約を締結します。
そして、弁護士から貸金業者等に、受任通知を発送します。
この通知が業者に届いた時点で、ご相談者の方に対する直接の請求・取立てが、原則として止まります。
また、弁護士が、貸金業者等に対して、取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。
その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。
例えば、過払い金が発生している場合は、過払い金を回収して他の債務の返済に充てることで自己破産を回避できないかなどを検討します。
そして、この段階で、ご相談者の方と協議して、最終的な債務整理の方針(任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等)を決定します。

弁護士が受任通知を発送する効果

取立てから解放され、精神的安定を保てる

受任した弁護士より、受任通知(弁護士が受任したことを知らせる通知)を送付することにより、取立て(督促)が止まります。
借金問題にお悩みの方は、厳しい取立て(督促)で精神的に追い込まれていることがよくありますが、弁護士の受任によりこれらの取立ても止まりますので、平穏な生活を取り戻すことができ、精神的安定を保てます。
多くの方が、弁護士に依頼することで、かなり精神的に楽になったとおっしゃいます。

債権者への対応を任せられる

支払いを滞納すると、貸金業者等の債権者から、頻繁な問い合わせ、取立てがあることがあります。
弁護士が受任して、債権者に受任通知を送付することにより、以後、債権者から直接の連絡等は止まり、債権者への対応は弁護士にすべて任せることができます。

月々の支払いをストップできる

受任通知発送後、貸金業者への支払いをいったんストップできます。
借金の返済がストップしている間に、債務整理にかかる費用を準備したり、生活を立て直す基盤を築いていただくことができます。

裁判所への複雑な手続きを任せられる

自己破産手続きは、債務状況、資産状況を調査して、裁判所に提出する書類を作成していく必要があります。
また、提出する資料を収集する必要があります。
法的知識を必要とする多くの書類の作成、資料の収集は、時間がかかり、結構、大変です。
弁護士に依頼することで、これらの作業をすべて弁護士に任せることができ、ご負担をかなり軽減することができます。
また、裁判所とのやり取りには、法律の専門知識が必要となりますが、弁護士に依頼することで、裁判所への複雑な手続きを弁護士にすべて任せることができます。

受任通知に記載する内容は?

債務整理をする場合、弁護士等から各債権者に宛てて、まず受任通知(介入通知・債務整理開始通知)を送付します。
受任通知には、概ね、

  • 弁護士が債務整理を受任し、その手続を開始した旨
  • 以後の債務者等への直接の取立てをやめるよう求める旨
  • 取引履歴等の書類の開示を求める旨
  • 債務の承認には当たらない旨

等を記載します。
受任通知は、弁護士よりFAXで送付するのが一般的ですが、FAXは受け付けないという業者もいますので、その場合には、郵送で送付します。
以下、受任通知の記載事項について、ご説明します。

弁護士が債務整理を受任し、その手続を開始すること

受任通知では、弁護士が債務整理を受任した旨、つまり債務者より債務整理の依頼を受け、債務整理手続を開始しますという旨を記載します。
受任通知送付の段階で、自己破産、個人再生、任意整理等のいずれの方針をとるのか確定している場合であれば、具体的に記載することもあります。
そして、債務者が誰かを特定するために、通常、債務者の氏名、生年月日、住所などを記載します。
但し、ヤミ金業者等の違法業者の場合は、現住所を教えることは自宅に直接取立てに来る可能性があり危険であるため、現住所などの連絡先は一切記載しないことがあります。
この点、一般の貸金業者であれば、契約時に既に住所を知らせていますし、受任通知後は直接の取立てを行うことはありませんので、現住所を記載したとしても大きな問題はないでしょう。

直接の取立てを停止するよう要請

受任通知送付後、債務者に直接取立てをすることを停止するように要求します。
以後は債務整理の依頼を受けた弁護士等が、交渉の窓口になる旨を伝えます。
受任通知を送付し、直接の取立てを停止するように要請された場合、貸金業法やサービサー法等により、貸金業者や債権回収会社(サービサー)は、債務者に対する直接の取立てを停止しなければならないとされています。
この受任通知の効力を発揮させるために、債務者に対して直接の取立てをしないように要請する旨を記載します。
受任通知を送達した後は、貸金業者から直接電話がかかってきたり、FAXや郵便が送られてきたり、担当者が家に押しかけてきたりということがなくなります。
取立てが停止することによって、ある程度、生活の安定を取り戻すことができますし、その間に債務整理手続の準備をすることができるようになります。

取引履歴の開示請求

取引履歴の開示は、受任通知の送付と別個に行うこともできますが、通常、この受任通知の送付と同時に、取引履歴等の開示も請求します。
受任通知に取引履歴等を開示するように記載します。
引き直し計算(利息制限法所定の利率に直して利息を計算し直す)をするためには、貸金業者から取引履歴の開示を受けることが必要になります。
なお、債権者の中でも、特に貸金業者やサービサーには取引履歴を開示する義務があるとされていますので、ほとんどの業者は取引履歴開示に応じるでしょう。
但し、貸金業者の中には、取引履歴の一部を破棄してしまったとして一部しか開示してこないという場合があります。
取引履歴が開示されない場合は、記憶やその他の資料等によって取引の経過を推定によって再現することがあります。

債務の承認に当たらないこと

借金を返済する債務も消滅時効によって消滅します。
消滅時効が中断された場合には、その中断時点から再び時効期間が進行することになります。
また、時効期間が経過した後でも、借金債務があることを了承すると、信義則によって時効援用ができなくなってしまうという場合もあります。
したがって、消滅時効を中断させないためにも、また時効援用が制限されないようにするためにも、債務があることを認めること(これを「債務の承認」といいます。)は慎重にならなければなりません。
そこで、受任通知を送付することが、この「債務の承認」に当たるのかどうかということが一応問題となってきます。
この点については、受任通知を送付するというのは、あくまで、消滅時効が援用できるのかどうかも含めて、これから債権を調査するという通知ですので、受任通知の送付は債務の承認には当たらないと解するべきでしょう。
但し、法律で、受任通知の送付は債務の承認には当たらないと明示されているわけではなく、あくまで解釈ですので、念のため、受任通知に「この通知は債務を承認するものではありません。」と記載することがあります。

受任通知発送の注意点

信用情報機関への事故登録

弁護士が受任通知を発送すると、通知が届いた時点で金融機関から信用情報機関に事故情報として伝わることになり、いわゆる「ブラックリスト」に掲載されます。
受任通知の到着を確認した各業者の担当者が、「お金を貸しても約束通りの支払いをしてくれない人」として、信用情報に「事故」として登録します。
そうなると、情報が抹消されるまでの間は、債務者は新たな借り入れやクレジットカードの申し込みができません。
この間は、現金で生活する必要があります。
なお、既に何回か支払いを滞納している場合には、受任通知が到着する前に、事故情報が登録されているケースもあります。

請求・督促を止められない場合

弁護士が受任通知を発送すると、原則として、借金の請求・督促が止まります。
但し、これは貸した側が消費者金融など、金融庁の管理下であった場合のみ効果があり、貸した側が金融庁の管理下にない個人など一般の債権者に対してはこの効果は及びません。
効果が及ばない相手先にも受任通知を発送し、その中で「債務者本人へ直接連絡はせず、今後は弁護士まで連絡してください。」と記載はしますが、法律によって禁止されていないため、これは単なるお願いになってしまいます。
なお、滞納中の税金、社会保険料等は免除されないのでご留意ください。

訴訟、強制執行等は止められない

貸金業者による請求・督促を止めることは出来ますが、貸金業者が訴訟などの裁判手続をとってくることは止めることが出来ません。
受任通知発送後、手続が遅れてしまうと訴訟を提起してくる業者もいますので、早めに借金問題を解決する必要があります。
また、既に給料の差押えがされている場合であっても、受任通知を送付するだけでは差押えを止めることが出来ません。
受任通知で止められるのは、貸金業法で定められている取立て行為のみです。
強制執行まで進んでいる場合は、受任通知のみで止めることはできません。
強制執行停止の申立てなどの裁判上の対応が必要になります。

銀行口座が凍結される可能性

銀行のカードローンなど、銀行からの借金を債務整理する場合、弁護士はその銀行に対して受任通知を送付します。
銀行の担当者が受任通知を確認した場合、借金がある人の口座を凍結し、お金を引き出せないようにし、預金があれば銀行に対する借金に充てられてしまいます。
銀行が、残りの借金を、債務者が銀行に対して持っている預金債権と相殺して借金を回収してきます。
その銀行が給与振込口座であった場合、給与振込後にお金が下ろせなくなるケースもありますので、注意が必要です。

連帯保証人が請求される

借金の連帯保証人がいる場合、弁護士が受任通知を発送すると、連帯保証人が請求されます。
連帯保証人が返済できない場合、連帯保証人も債務整理を必要とする可能性が出てくるので、連帯保証人と事前に話し合っておくとよいでしょう。

弁護士無料相談をご利用ください

夜10時まで弁護士面談・阪神尼崎駅前

借金でお悩みの方が気軽にご相談できるクリニックのような法律事務所です。

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

弁護士無料相談をご利用ください

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

弁護士無料相談をご利用ください

ご相談予約専用フリーダイヤル (携帯・PHSでもどうぞ)

(通話料無料・完全予約制)

受付時間:9時~21時

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。詳細はこちら>

交通アクセス

阪神尼崎駅前

兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

尼崎・西宮・芦屋・大阪を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。