自己破産の免責確定|尼崎の債務整理に強い弁護士

免責手続とは?

免責とは、破産手続で債権者へ支払われなかった債務について、支払義務を免除することです。
つまり、借金等の債務を、支払わなくてよくなるという意味です。
この免責の効果は、裁判所による免責許可決定の確定によって生じます。
破産手続開始決定を受け、破産手続が終了しただけでは負債の支払義務は免除されません。
その後の審理の結果、免責許可決定がされ、その決定が確定すると、破産者が破産手続開始決定前に負担した債務は、税金や罰金等の一部の例外を除いて支払う責任がなくなります。
また、破産手続開始決定によって喪失した法律上の資格等を回復(復権)します。
自己破産を申し立てる最大の目的は、この免責許可決定をもらうことにあるといってよいでしょう。
そして、この免責が許可されるかどうかについては、免責手続によって決められます。
すなわち、免責手続とは、この免責許可決定を与えてよいかどうかを審査し、免責許可又は不許可の決定をする手続です。

免責の確定

免責の調査が終了すると、最後に、裁判所による免責に関する決定がなされます。
裁判所による決定ですので、この免責に関する決定も裁判の一種です。
免責を与えることが妥当であると判断された場合には、免責許可決定がなされます。
反対に、免責を与えることが妥当ではないと判断された場合には、免責不許可決定がなされます。
そして、この免責許可決定に反対する債権者や破産管財人は、即時抗告という手続によって不服申立てをすることができます。
免責不許可決定に反対する債務者(破産者)も、即時抗告という手続によって不服申立てをすることができます。
免責が確定すれば、借金が無くなります。

よくある質問

免責許可決定が確定すると、あらゆる債務の支払の責任が免除されるのですか。

免責許可決定が確定し、その効力が発生しても、あらゆる債務の支払の責任が免除されるわけではありません。
免責の対象となる債務は、破産手続開始決定時の債務に限ります。
但し、税金や罰金、過料、悪意をもって加えた不法行為による損害賠償請求権、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権、夫婦間の婚姻費用分担請求権、子に関する養育費請求権、従業員等の給料請求権、破産者が債権者一覧表に記載しなかった債権等は破産法上非免責債権とされ、免責の効力が及びません。

つまり、それらは支払う必要があります。
非免責債権に当たる債権は、以下の債権です(破産法253条1項ただし書き)

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  • 次に掲げる義務に係る請求権
    ⇒民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    ⇒民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    ⇒民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    ⇒民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
    ⇒上記までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  • 罰金等の請求権

免責許可の効力は、破産者以外にも及ぶのですか。

免責の効力は、破産者以外には及びません。
したがって、保証人又は連帯債務者がいる場合、その保証人又は連帯債務者は、破産者の免責許可決定確定後も、依然として支払義務を負います。
保証人又は連帯債務者が支払えない場合、保証人又は連帯債務者も同様に自己破産等の債務整理を検討する必要があります。

免責許可決定が確定したら、裁判所から破産者に通知が届くのですか。

裁判所は、免責許可決定の通知はしますが、その後の確定した旨の通知はしません。
免責許可決定が確定したことを書面化したいのであれば、裁判所に対して免責許可決定確定証明申請をします。
免責許可決定確定証明申請には、収入印紙150円が必要になります。

破産手続開始の申立てをすると、年金が打ち切られることはないですか。

年金を打ち切られることはありません。
国民年金や厚生年金等の年金受給権は、法律上、差押禁止財産となっていて、破産手続開始決定により影響を受けません。

破産手続開始の申立てをしたことが勤務先に判明することがありますか。

破産手続開始決定がされると、裁判所は決定がされたことを債権者に通知する必要があるので、判明している債権者には、裁判所から書面で決定がされたことを通知します。
したがって、勤務先からの借入れがある場合等には、会社にも通知が行くことになります。
会社に対して債務がない場合は、裁判所から勤務先に破産手続開始がされたことを通知することはありません。

破産手続が開始されると、何か制限を受けるのですか?

管財人選任事件の場合

(1)財産に対する管理処分権限の喪失

破産手続開始決定以後は、破産管財人が財産の管理処分を行うことになります。

(2)居住移転の制限

裁判所の許可がなければ、その居住地を離れることができません。

(3)郵便物の受信制限

破産者に宛てた郵便物は、破産管財人に転送されます。

(4)公私法上の資格制限

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、後見人、保険外交員、警備員、株式会社や有限会社の取締役等にはなれません。
なお、免責許可決定が確定すると、公私法上の資格制限は消滅します。仮に、免責が許可されなかった場合でも、破産手続開始決定を受けてから10年を経過した時点で消滅します(これを「復権」といいます。)。また、選挙権や被選挙権等の公民権が喪失することはありません。

同時廃止事件の場合

上記(4)の公私法上の資格制限を受けます。

破産手続が開始されたら、住民票や戸籍に記載されるのですか。

自己破産をしても、戸籍謄本や住民票に記載されることはありません。
また、官報に掲載されますが、官報は、政府発行の新聞のようなもので、そこに破産した人の情報(手続をした裁判所、手続をした日時、破産者の名前・住所等)が記載されます。
官報は、基本的には、一般人が普段、目にすることはありません。

破産手続が開始されたら、家族にも不利益がありますか。

破産することによって発生する利益や不利益は、破産者だけが受けるのであり、破産者と親族関係にあるということだけでは、その人たちには何らの影響はありません。
保証人になっていない限り、支払義務はありません。
また、親族の進学、就職、結婚等にも影響はありません。
親からの財産の相続権がなくなることもありません。

尼崎の裁判所に関する情報

破産の場合は、裁判所の手続きをとることになります。
尼崎にお住まいの方が自己破産を申し立てる場合は、神戸地方裁判所尼崎支部に申し立てをすることになります。
尼崎の裁判所に関する情報は、以下です。
裁判所のHPを参照しています。

詳細は裁判所のHPをご覧ください。
〒661-0026
神戸家庭裁判所尼崎支部
兵庫県尼崎市水堂町3―2―34(JR神戸線立花駅北徒歩10分、阪急電鉄武庫之荘駅南東徒歩15分)

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