元妻の支払いによる時効中断を否定し消滅時効により債務消滅

ご依頼者;50代男性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、会社員で、消費者金融より、昔、借入れをしました。

数回、返済した後、ご病気等の事情により返済ができず、そのままの状態となっていました。

しかし、最近になって、元妻に対して請求がなされ、そのことをきっかけに、消費者金融より一括返済するよう、求められました。

そして、現在の給与では、一括返済することが困難であったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、消費者金融に対し、10年以上前に返済した後、借入れ、返済をしていないとのことでした。

そこで、消滅時効の期間が経過している可能性が高いと考え、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、商法所定の時効期間(5年)の消滅時効を援用する旨の内容証明を発送しました。

これに対し、消費者金融は、取引履歴を開示し、5年以内に振込みがあり、この振込みが時効中断に当たるので、時効期間は経過していないと主張してきました。

弁護士が事実関係を調査した結果、上記の振込みは、消費者金融が元妻の住居に早朝に押しかけて返済を迫り、元妻が、気が動転して元妻の自己資金で払込みをしたものであることが判明しました。

そこで、弁護士より、債務がない元妻が自己に債務があるかのように誤認して自己資金より支払った事実は、時効の中断事由である債務の「承認」に当たり得ないこと、早朝に債務者ではない元妻の住居に押しかけ債務があるかのように誤認させること自体が不法行為に当たることなどを、強く主張しました。

その結果、消費者金融は、消滅時効の援用を認め、債務は消滅しました。

受任から約2か月での解決となりました。

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