事業廃止後に借入れを返済できず破産 中古車販売業者

ご依頼者;兵庫県内の中古車販売業者
破産申立て;平成25年
破産手続終結決定;平成26年
負債総額;約4,700万円

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、中古車販売業を経営しており、約10年前より、店舗拡大、事業拡大のため金融機関の融資を増加させてきましたが、不況で売上が減少したため、資金繰りが困難となりました。

そこで、約3年前に事業を廃止して閉店し、会社員として就職しましたが、残った債務を返済することができないとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の活動

ご依頼者より、事業廃止後に残った債務の内容、金額等をヒアリングしました。

ご依頼者の負債状況、家計収支状況を分析・検討し、事業用に借り入れた債務、事業廃止後、生活のために個人で借り入れた債務が膨らんでおり、給与よりすべてを返済していくことは非常に困難な状況でした。

そこで、ご依頼者と十分協議を重ねて、ご依頼者は破産を選択することになりました。

当事務所が受任し、金融機関に対して受任通知を発送しました。

そして、事業廃止時に、事業所のテナント物件の明渡し、リース物件の返還、在庫、備品の処分等の必要な手続きがすべて完了していることを確認しました。その他、機械、売掛金等の事業用資産が残存していないことを確認しました。

その後、ご依頼者より聴取して、破産申立書の作成をし、破産申立てを行いました。

この際、管財事件となると裁判所に対する予納金等の費用負担が増加するため、弁護士より、事業廃止から数年経過しており、金融機関からの借入金債務以外に見るべき資産がないため同時廃止手続きで進めるよう、裁判所に上申し、無事、同時廃止手続きで、免責を得て、終了することができました。

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