個人再生で住宅資金特別条項により、自宅を失わずに借金を大幅に減額
ご依頼者;30代男性、会社員
ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、出資詐欺の被害に遭い、その補てんのため借入をしました。
しかし、その借入れの返済をするために消費者金融からの更なる借入れを増やしたため、1000万円以上になって支払いを続けることが難しくなりました。
そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所の活動
ご依頼者より、給与収入、債務の状況等をお聞きしました。
ご依頼者は、自宅をローンで購入しており、ローンの残債務が2,000万円以上ありましたが、自宅を売らないで住み続けたままで債務を減額したいとのご希望でした。
ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、自宅を失わずに個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。
当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。
住宅を残して経済生活の再生を図る方法として、住宅資金特別条項を利用して、個人再生の申立てを行ないました。
裁判所により、開始決定が出されました。
その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。
以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。
自宅を失わずに、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができました。
当事務所が受任した結果
・ 自宅を失わずに個人再生が認められる(住宅資金特別条項)。
・ 住宅ローン以外の債務を減額。
・ 破産を回避。