債務を弁護士が調査|尼崎の債務整理に強い弁護士
債務整理は、任意整理、自己破産、個人再生等の手続きがあります。
ご相談者の方の生活の立直しに最適な手続きを選ぶために、借入先とその内容、過払金の有無などを調査する必要があります。
自己破産、個人再生、任意整理等の債務整理を行う場合、まずは債権(債務)調査の手続きをします。
債権(債務)調査とは、誰が債権者であるのか、その債権者に対する債権が正確にはどのくらいあるのかなどを調べる手続きです。
債務者の方から依頼を受けた弁護士が、受任通知送付後に行う債権調査の主な内容は、以下です。
債権(債務)調査は何故必要?
債務整理をするに際して、債権調査は、何故必要なのでしょうか。
正確な債権額が分からなければ、適切な債務整理ができないからです。
例えば、債務整理が終了した後になって、実は調査しきれていなかった借金があることが判明してしまうと、それまでの債務整理の計画が無意味になる可能性があります。
任意整理の場合、毎月支払えるぎりぎりの金額で交渉をして分割払いを始めたところ、他にも債権者がいるということになれば、もう一度交渉をやり直さなければなりません。
自己破産や個人再生の場合、借金の全部または一部を支払わなくてよいことにしてもらったのに、後から判明した債権者には支払いを続けなくてはならないことにもなってしまいます。
また、自己破産や個人再生では、すべての債権者を申告することが手続きの前提となります。
なお、これらの手続においては、債権者の申告漏れは免責不許可事由となったり、再生計画案が認可されないことになるなど、手続上不利益を被る危険性があります。
つまり、一部の借金だけ整理しても、他に借金があるのでは生活の再建は見込めません。
全体の債務額が正確に判明して初めて、生活を立て直すのに適切な債務整理の計画を立てることが出来ます。
生活再建のために債務整理をするのであれば、すべての債務を整理することが必要です。
正確な債権額を調査することは、生活を立て直すことにつながります。
債権(債務)の調査方法
聴き取り
債権(債務)の調査方法は、まずはご相談者である債務者の方からの聴き取りによって調査を開始します。
借用証などがない場合は、分かる範囲で結構ですので、借入先の名前や期間を弁護士にお知らせください。
聴き取りで判明した貸金業者等の債権者に対して、弁護士より直ちに受任通知を発送します。
この通知が業者に届いた時点で、ご相談者の方に対する直接の請求・取立てが、原則として止まります。
借入先が違法な高金利業者の場合は、携帯電話番号と担当者の姓しか分からないこともあるので、弁護士から業者に対して確認する場合があります。
取引履歴開示と引き直し計算
借用証などがある場合でも、消費者金融などの金融業者に対しては、過払金が発生している可能性がありますので、受任通知の発送の際に取引履歴の開示を求めます。
弁護士が、貸金業者等に対して、取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をして債務額を調査します。
場合によっては、債権者からから債権はもうないという回答が来る場合もありますし、すでに消滅時効にかかっているということもあります。
そして、判明している以外にも債権者がいないか慎重に調査します。
クレジットカードや、送られてきた請求書、又は銀行口座等の履歴から判明することもあります。
しかし、詳細に聴き取りを行ってもなお、記憶がはっきりしないということは当然あります。
信用情報機関
そういう場合には、消費者金融などからの借入れについては、ご本人から信用情報を管理する機関に対して確認する方法もあります。
信用情報機関には、ある人が、どこから、いくらぐらい借入れをしているのかという信用情報が集積されています。
この信用情報は、本人であればすぐに取り寄せることができます。
これによって、自分が誰から借入れをしているのかが、ある程度分かります。
そして、これらの調査の結果、債務者の方が把握している他にも債権者がいることが判明した場合には、その債権者にも受任通知を送付します。
その他の方法
その他にも、借金を相続していないかとか、誰かの保証人になっていないか等の調査も必要となります。
売買代金や税金の未払がないかなども調べる必要があるでしょう。
その他にも、これまでの生活やお仕事の内容、家族関係、給与明細、預金通帳、保有する財産、建物の賃貸借の有無などをお伺いすることがあります。
これらは、任意整理・自己破産・個人再生などの中からご相談者の方に適切な手続きを選ぶために必要となる情報ですので、分かる範囲でお知らせください。
お伺いした情報については、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
方針の決定
その上で、自己破産以外の方法も含めて検討することになります。
債務整理は、任意整理、自己破産、個人再生等の手続きがあります。
例えば、過払い金が発生している場合は、過払い金を回収して他の債務の返済に充てることで自己破産を回避できないかなどを検討します。
そして、この段階で、ご相談者の方と協議して、最終的な債務整理の方針(任意整理、個人破産、個人再生、特定調停等)を決定します。
どの手続きを選択するのがよいかは、早めに弁護士にご相談していただければ、弁護士が、生活状況、負債等を綿密に分析・検討して、アドバイスすることができます。